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口頭

ふげんにおけるクリアランス検認の現状

山本 耕輔

no journal, , 

新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置において発生する解体撤去物は、固体状の放射性廃棄物として多量に発生することが予想されるため、クリアランス制度を適用することとしている。クリアランス制度は、施設等において用いた資材、その他の物に含まれる放射性物質について、原子力規制委員会が定める基準(クリアランスレベル)以下であることの確認を受ける制度である。確認を受けたものは、「放射性物質として扱う必要がないもの」として、原子炉等規制法関係法令の規制を外れ、廃棄物・リサイクル関係法令の規制を受け、通常の産業廃棄物として再利用又は処分することができる。ふげんでは、2008年以降からクリアラン制度適用に向けた準備として各工程の設備の導入や認可申請対応を行い、2018年8月に放射能濃度の測定及び評価の方法について原子力規制委員会から認可を受けた。その後、保安規定及び各種マニュアル等に規定し、2018年12月にクリアランス測定を開始した。

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